1・期間が長い方
借入期間が長い場合は、利息制限法で引きなおし計算をした場合に大幅に減額される見込みがあり、減額された額を分割回数に応じて返済できます。
2・一部の債権者を除外して整理したい方
保証人がいる債務があり保証人に迷惑をかけたくない、車のローンがあり車を残しておきたい等特定の債権者を除外して整理をすることができます。
3・自己破産や個人版民事再生の申請が困難な方
ギャンブルや浪費による借金のため自己破産の免責不許可事由に該当する、借金の額が5000万円を超えるなど個人版民事再生の要件に合致しないような場合でも、任意整理にはそのような要件がないため手続きが可能な場合があります。
4・家族に知られずに借金を整理したい方
自己破産や個人版民事再生のように裁判所に書類を提出しないので同居の方の協力が特に必要ではなく秘密に手続きを進めることができます。
5・今後どうしても支払いを続けたいという方
借りたお金は返したい、今は返済が厳しいだけで今後も返済していくなどのご事情でも和解により分割額を決めて返済を続けていくことができます。
任意整理の流れ
事務所へ任意整理の相談に来所
任意整理は、その後の全ての手続きを弁護士・(認定)司法書士にまかせることになるため、慎重に信頼できる弁護士や(認定)司法書士を選ぶべきです。相談などを事務員のみがしている事務所には注意が必要です。自分が心配なことや、疑問に思うようなことは全て聞いて「この人ならまかせられる」と納得できるまで、絶対に妥協しないようにしましょう。そうすることで、依頼者との本当の信頼関係が築けるはずです。
そして、その相談の中で「任意整理」をできる状態にあるかどうかを判断し、最善の債務整理方法を一緒に選択しましょう!
任意整理の手続きを依頼
依頼をする時は、「費用がどれぐらいかかるか」「途中経過は知らせてくれるのか」などをしっかりと確認し、契約書もしっかりと目を通すようしましょう。このようなことを注意することで、その事務所の仕事のやり方も見ることができます。費用の一部を支払った場合などには、必ず領収書をいただくなど、後で争いにならないように細かい所まで注意をするようにしましょう。
特に「任意整理」においては、報酬の計算が難しいため、終わってみるととても高額になっていることがあります。最終的におおよそどれぐらいになるかをしっかりと確認する様にしましょう!
各債権者へ受任通知発送・取引履歴の開示請求
弁護士又は(認定)司法書士がこの受任通知を各債権者に送ることで、借金の返済をする必要がなくなり、取り立ても一切なくなります。これは法律で定められており、この法律に反すると厳しく罰せられます。
ほとんどの債権者はこれで一切、依頼者とは連絡を取れなくなります。そして、この取立てや支払いに追われない、精神的に落ち着いた環境の中で、今までの生活を振り返り、反省点を改善しながら、今後の生活や弁済計画について考えます。
利息制限法の利率(約18%)への引き直し計算・債務額確定
多くの場合、サラ金業者は25%〜29%の利息でお金を貸しています。
よくテレビで見かけるCMなどでも「ご返済は計画的に」と言っていますが、あそこに書かれている利息はほとんどが違法金利にあたります。つまり、法律では、原則的に約18%以上の金利はつけてはいけないとされています。約18%を超えてはいけませんが、それ以上の金利をつけても、国も警察も何もできないのです。そこで、司法書士・弁護士が介入した場合は、それまでの取引を全て利率約18%に直して計算し直すのです。そして払いすぎている利息は元本に充当して、現在の法律に従った本当の借金の額を確定していくのです。
過払いが出ている債権者へ過払い請求
利息を約18%以上取っている債権者との取引を、元本も利息も全て支払い終えており、その後も支払いを続けている場合があります。これを「過払い」と言い、この払いすぎていた金額を取り戻す権利を手にします。この「過払い」は債権者との取引が10年を超えると発生している場合が多いようです。
この過払金は、弁護士・司法書士が責任を持って取り戻すことになります。そしてこの過払い金は、他の債権者に対する返済に充てたり、弁護士・司法書士報酬に充てることで、その後の返済を楽にすることができるのです。(過払いについての詳細はこちらから)
各債権者に対し弁済計画案(和解案)を提示
全ての債務額を確定すると、それをどれぐらいの期間で毎月どのぐらいの額を返済していくかを各債権者に提示しなければなりません。本人の生活状況の中で、毎月借金の返済に充てることができる額を確定し、その額を基準とし返済計画を作成し、各債権者に提示することになります。 但し、ここでの毎月借金の返済に充てることができる額というのが重要になります。
各債権者との和解交渉
返済計画を元に、各債権者と和解交渉をします。この時にこれから生じるはずの利息(将来利息)のカットや、債務額の微調整を行うことになります。「任意整理」の手続きは法律上の根拠がないため、債権者が応じなければ、和解は決裂ということになります。もちろん多くの債権者は、「任意整理」の手続きに問題なく応じてくれますが、稀に応じようとしない債権者がいます。 この場合は、時間をかけて粘り強く交渉することになるため、時間がかかることもあります。
各債権者と和解締結・和解書作成
各債権者との和解交渉を終え、和解契約を締結することになります。 今後の争いにならないように、しっかりとした和解契約書を作成し、お互いがその契約書を持ち合うことになります。
本人に弁済計画表・和解書を交付し終了
全ての債権者と和解が成立し、和解契約書も作成できると「任意整理」の手続きは終了となります。
しかし、「任意整理」の目的は和解を締結することではなく、和解契約どおりの返済を続けていくことです。 その後も返済などで困ったことがある場合は、相談しましょう! |