破産管財人が必要な場合は別途50万前後の費用が必要となります。
自己破産申し立ての費用は「同時廃止、異時廃止」ともに申し立てる裁判所によって多少異なりますので正確な情報は申し立てを行う裁判所に問い合わせてみましょう。
自己破産に必要な書類
破産申立書一式は各地方裁判所でもらえます。申し立てをする裁判所に問い合わせましょう。
申し立て一式は破産申立書、陳述書、家計全体の状況、財産目録の4つからなり、各裁判所によって様式が違います。
- 破産申立書の内容は申立人の氏名、生年月日、本籍、住所、連絡先、申し立ての理由や趣旨、
家族の状況、申立人の経歴、申立人の収入や借金の時期、生活状況、総額や使途、申立人の 財産、債権者との状況などです。
- 陳述書は破産申立書の別紙となっており、破産に至った事情についての詳細を作文のような形式で作成します。
- 家計全体の状況は破産申立書の別紙となっており、前2ヶ月分の収入及び支出の細かい状況を記載します。
- 財産目録は破産申立書の別紙となっており、不動産、自動車、購入価格が10万円以上のもの、
現金、預貯金、有価証券、保険などが記載事項です。
- 債権者の住所氏名、債務総額、借り入れの時期、返済した額などを記載します。 債権者一覧表に記載した情報が正しいことを証明するための添付書類が必要になります。
添付する必要書類は各地方裁判所の申立書の内容や申立人の状況によってかなり違います。
一般的な場合の必要書類をあげます。
戸籍謄本・住民票・預貯金通帳のコピー・給料明細書・源泉徴収票(勤務先から給料をもらっている場合には必要)離職票・退職金支払証明書・生活保護受給証明書(生活保護を受けている場合には必要)・生命保険証書、解約返戻金の証明書(生命保険に加入している場合には必要)・賃貸借契約書(アパートなどを借りている場合には必要)・家計全体の状況の記載が正しいことを証明する領収書や、レシートなど・財産目録の記載が正しいことを証明するものなどです。
詳細は申し立てをする裁判所に問い合わせてみましょう。
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