利息制限法
利息制限法の仕組み
消費者金融などの業者がお金を貸すとき、25%〜29%くらいの利息をとっていることが大半ですが、実は利息制限法という法律でお金を貸すときにとってよい利息の上限というのが定められています。
利息制限法では、10万円以上、100万円未満の融資の場合は、18%が上限利率となっています。そのため、20%台の利息を取っている貸金業者は、この利息制限法違反という事になります。
利息制限法を違反している取引はどうなる??
業者との取引が利息制限法の上限利率を超えたものである場合は、過去の明細を業者に開示してもらい、利息制限法による引き直し計算を行うことになります。
今までの取引を利息制限法で引き直し計算を行うことによって、業者が多くとっていた利息分の差額が生じます。その差額を過去の元金返済に充てれば、借金の額が減るという事になります。
取引が長ければ、それだけ不当に取られていた利息が大きいので残高が大幅に減る可能性があります。場合によっては利息制限法で計算し直すだけで、取引が長い業者の借金が実はなくなっていたというケースもよくあります。
また残額がゼロになるどころかマイナスとなる場合もあります。そのような場合は法律上の原因がないにもかかわらず、不当に業者が利益を得ていたことになるため、かかる不当利得分を返してもらうケースもあります。
引き直しても借金が減らない場合もあります
ただ、利息制限法で引き直し計算を行うことによって、大幅に借金が減ったり、残額がゼロもしくはマイナスとなるのは、あくまで業者との取引の長い方に限定されます。そのため、業者との取引が短い場合は、利息制限法による引き直し計算をしても、借金の額そのものにあまり変化は望めないことが一般的です。
しかし、任意整理をすることにより、今後の返済に関しては利息がカットされるので、業者との取引が短い方にとっても、任意整理をすることには大きな意義があります。
利息の最高限
第一条
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合
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年2割 |
元本が10万円以上100万円未満の場合
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年1割8分 |
元本が100万円以上の場合
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年1割5分 |
債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
第二条 (利息の天引き)
利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第1項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
第三条(みなし利息)
前2条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。 但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
第四条(賠償額予定の制限)
金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条第一項に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
第一条・第二項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。
前2項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。
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