自己破産のQ&A
Q1:どの程度の借金なら自己破産が出来る??
A:自己破産を申し立てたからといって、誰もが自己破産を認められる訳ではありません。
自己破産が認められるためには、債務者が支払不能の状態にあることが必要になってきます。 そして、債務者が支払不能の状態にあるかどうかは、借金の総額だけでなく、債務者の財産や収入、借金の経緯によって総合的に判断されます。
結論として、借金総額がいくらあればという画一的な基準はなく、あくまでも個々の状況により判定されるので、たとえ借金総額が100万円程度であっても返済能力がないと判断されれば支払不能となります。 500万円であっても支払不能とならない場合もあるということです
Q2:自己破産をしたことが会社に知られてしまう??
A:自己破産をすると、官報という国が発行している新聞のようなものに氏名・住所が記載されますが、会社が官報を見ることはまずありません。また裁判所から勤務先の会社に連絡がいくようなこともありませんから自己破産したことが会社に知られることはほとんどありません。 ただし、会社に借入れをしている場合は会社へも裁判所から通知が行くことになりますので会社に知られてしまうことになります。
万が一、会社に知れたとしても、破産したことをもって解雇されることは法律上許されません。
Q3:自己破産をすると選挙権がなくなるの??
A:自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権は喪失しません。
つまり、選挙で投票することもできますし、自分が立候補することも可能なわけです。
Q4:自己破産をすると家はどうなる??
A:破産管財人によって任意売却されるか競売にかけられることになります。
しかし、すぐに家を追い出されるというわけではなく実際に新しい買主が現れるまでは従来どおりに住み続けることができます。
また、不動産の名義を変更して、申立人が不動産を所有していないことにして申し立てをした場合は、免責不許可事由に該当するだけではなく詐欺行為として刑事責任を問われる可能性もあるので注意してください。
住宅ローンを支払い続けながら借金を整理したい場合には民事再生を選択することになります。
Q5:自己破産をすると家財道具も差押えをされてしまうの??
A:日常生活に必要な家財道具や日用品などについては、破産処理の際にも処分してはならないと法律によって定められています。
日用品と言っても格段に高価な物品などは処分される可能性はあります。
たとえば、テレビなどは生活用品として処分対象外となっています。購入価格が50万円もするような大型プラズマテレビや大型液晶テレビなどは指示を支持される可能性はありますが、実際には裁判所からいちいち資産価値をチェックしに来るようなことは通常ありません。
Q6:自己破産の申立てをすると何回も裁判所へ行かなきゃいけないの??
A:自己破産の申立てを行う裁判所によって異なりますが、東京地裁の場合は、免責審尋(免責不許可事由がないか裁判官がチェックをする手続)のため1回だけ、ご本人に裁判所に行行くことになります。
地方の裁判所では、免責審尋を行わないケースも見られ、その場合は1回も裁判所に行く必要はありません。
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